個人情報保護委員会は12月26日、「日欧の個人データ移転に係る相互認証の時期について」を発表した。これは、欧州委員会が12月4日に開催したEDPB(欧州データ保護会議)において、日本の十分性認定案を歓迎する意見を採択したというもの。欧州委員会は事務手続きを経て、2019年1月中に最終決定されるとしている。最終決定されると、日本が十分性の認定を受け、GDPR(EU一般データ保護規則)におけるデータの域外移転において、移転先のデータ保護措置がEUと同等に十分なレベルであると認められることになる。十分性が認定されていない国に域外移転する場合には、管理者・処理者間でBCR(拘束的企業準則:Binding Corporate Rules)、SDPC(標準契約:Standard Data Protection Clause)または監督機関により承認された契約を締結する必要があるが、これらが不要となり、GDPRへの対応が比較的容易になる。ただし、十分性認定を受けたとしても、データに対する保護措置は変わらず、データ処理に関する舷側の遵守や、同意の条件を行わなかった場合、データ移転の条件に従わなかった場合、特別カテゴリーの個人データ処理の条件を遵守しなかった場合などは、その企業の全世界における年間売上高の4%以下、または2000万ユーロ以下のいずれか高い方の罰金が科せられる可能性がある。
GDPR 遵守コスト:中小企業 170 万ドル、大企業 7,000 万ドル ~ 全米経済研究所レポート 2024.3.6 Wed 8:10 最近の経済調査によると、欧州の一般データ保護規則(GDPR)…
高松市のコンビニ交付サービスでの証明書誤交付、個人情報保護委員会が富士通 Japan に行政指導 2024.7.26 Fri 8:05 個人情報保護委員会は7月17日、富士通 Japan 株式会社に個人…