これは12月6日午前に、同市社会福祉課保護係の担当ケースワーカーが生活保護受給世帯の近況調査のため、担当地区の個人情報を記載した名簿を所持し被保護世帯を訪問したが不在だったために、名簿と申請書一式の入ったクリアブックを車の屋根の上に置きながら不在連絡票を記載し、不在連絡票を郵便受けに投かん、次の世帯に出発する際もクリアブックを屋根の上に乗せたまま発進し紛失したというもの。
12月10日午前8時30分に所属長に報告があり、訪問先や経路とその周辺を捜索しているが現時点で発見には至っていない。
紛失した名簿には、86世帯99名分の「氏名」「住所」「電話番号」が記載されていた。
同市では12月10日午後から、名簿記載の世帯に電話にて事情説明と謝罪を行い、架空請求などの被害に遭わないよう呼びかけ、連絡の取れなかった世帯には訪問を行っている。
同市では再発防止のため、やむを得ず個人情報を持ち出す場合の持ち出しルールを速やかに制定するとのこと。