福島県郡山市は11月29日、個人情報の不正使用に係る職員の懲戒処分について発表した。
これは同市建設交通部住宅課の非常勤嘱託職員(58歳男性)が、市営住宅の退去申込みのあった女性の携帯電話番号を無断で持ち帰り、2018年7月20日午後5時頃に、勤務日でないのに退去に係る修繕等の履行状況を確認しようと、上司の許可なく自身の携帯電話から当該女性に電話をかけ、その後も当該女性に職務と関係のない個人的な質問等を行い、通話後に女性に謝罪のショートメールを送信したというもの。
当該職員の行動は、郡山市個人情報保護条例に抵触し、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)に反するものとして、停職3月の懲戒処分が行った。
これは同市建設交通部住宅課の非常勤嘱託職員(58歳男性)が、市営住宅の退去申込みのあった女性の携帯電話番号を無断で持ち帰り、2018年7月20日午後5時頃に、勤務日でないのに退去に係る修繕等の履行状況を確認しようと、上司の許可なく自身の携帯電話から当該女性に電話をかけ、その後も当該女性に職務と関係のない個人的な質問等を行い、通話後に女性に謝罪のショートメールを送信したというもの。
当該職員の行動は、郡山市個人情報保護条例に抵触し、地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)及び同法第33条(信用失墜行為の禁止)に反するものとして、停職3月の懲戒処分が行った。