国家公務員を管理する人事院は9月30日、新たな懲戒処分の指針を各府省に通知しました。
これは、サイバー攻撃の増大、危険ドラッグなどの薬物使用の増加など、社会情勢の変化を受け、懲戒処分の指針を一部改正したものです。懲戒処分の指針は、2000年3月に人事院より各府省に発出されていますが、新指針は、近年の動向を受け、より厳重な情報管理・保全を行うよう罰則を強化しています。ちなみに、危険ドラッグに対しては、従来の「麻薬、覚醒剤、危険ドラッグ」に加え、「大麻」「あへん」の所持・使用・譲渡をした職員も、免職されることになりました。
これは、サイバー攻撃の増大、危険ドラッグなどの薬物使用の増加など、社会情勢の変化を受け、懲戒処分の指針を一部改正したものです。懲戒処分の指針は、2000年3月に人事院より各府省に発出されていますが、新指針は、近年の動向を受け、より厳重な情報管理・保全を行うよう罰則を強化しています。ちなみに、危険ドラッグに対しては、従来の「麻薬、覚醒剤、危険ドラッグ」に加え、「大麻」「あへん」の所持・使用・譲渡をした職員も、免職されることになりました。