個人情報保護委員会は9月13日、サーマルカメラの使用等に関する注意喚起を発表した。
同会では事業者に向けて、サーマルカメラを使用する場合と製造・販売する場合の個人情報保護法上の留意点を取りまとめている。
サーマルカメラを使用する場合、特定の個人を識別することができる顔画像は「個人情報」に該当し、サーマルカメラで取得した個人情報に該当する顔画像を含む情報の集合物が、電子計算機を用いて特定の個人情報を検索することができるよう体系的に構成されている場合は、当該顔画像を含む情報の集合物は「個人情報データベース等」に該当する。
同会ではサーマルカメラで「個人情報」を取り扱う場合、下記を含めた法の規律を遵守するよう注意喚起を行っている。
1.個人情報である顔画像等の利用目的をできる限り具体的に特定し、公表する
2.サーマルカメラで検温が行われているのみならず、個人情報が取得されていることが本人に認識できない場合は、容易に認識可能とするための措置を講じること
サーマルカメラで取得した顔画像の情報が「個人情報データベース等」を構成する場合の留意点は下記の通り。
1.顔画像を含む個人データを利用する必要がなくなった際は、当該個人データを遅滞なく消去する
2.当該個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる
3.使用したサーマルカメラを廃棄したり、中古品として売却したりする場合は、保存された個人データを復元不可能な手段で消去する等、個人データの漏えい等を防止するために必要な措置を行う
また同会では、サーマルカメラを製造・販売する事業者に向けて、ユーザーに下記を周知するよう注意喚起を行っている。
1.製造・販売するサーマルカメラが顔画像を取得している場合は、ユーザーがそのことを認識できるよう明示する
2.製造・販売するサーマルカメラが顔画像を取得し保存する機能を有する場合は、ユーザーが顔画像のデータが保存されていることを認識した上で、保存された顔画像のデータの確認と消去等を適切に行うことができるよう明示する