申込者のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付く | ScanNetSecurity
2025.02.28(金)

申込者のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付く

 総務省は5月26日、申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付き、別人にマイナポイントが付与されている事案について、松本総務大臣が閣議後の記者会見で発表した。

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 総務省は5月26日、申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付き、別人にマイナポイントが付与されている事案について、松本総務大臣が閣議後の記者会見で発表した。

 これは地方自治体の支援窓口にて、申込者本人またはマイナポイント申請の手続きの支援者が申込作業を中断した後にログアウトを忘れたことで、次にポイント申込を行った別人が自身の決済サービスを登録してしまったことで、申込者本人のマイナンバーカードに別人の決済サービスが紐付き、本人が将来受け取るべきマイナポイントが別人に付与されたというもの。


《ScanNetSecurity》

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