個人情報保護委員会(PPC)は3月23日、個人情報の保護に関する法律に基づく行政上の対応について発表した。
同委員会は2月18日に、多数の破産者等の個人データをWebサイトで違法に提供している事業者に対し、当該サイトを停止した上で、個人データの第三者提供に際しあらかじめ本人の同意を得ることその他個人情報保護法第23条に従った措置を講じるまで、当該サイトを再開してはならない旨の勧告を行っていたが、正当な理由なく、当該措置は講じられなかった。
これを踏まえ同委員会では、当該事業者に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第42条第2項に基づき、3月23日付で当該サイトを通じた個人データの第三者への提供を停止等するよう命令を行なった。
同委員会では本件命令に違反した場合、個人情報保護法第83条等に係る罰則の適用を求め刑事告発することを検討しているとのこと。