一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は9月1日、オークションサイトへの不正出品者に関する発信者情報開示が認められたと発表した。 ACCSによると、7月15日に東京地方裁判所はインターネットオークションの運営会社に対し、デジタルフォント製品を不正出品した出品者の契約者情報を含む発信者情報の開示を命じる判決を言い渡しましたとACCS会員会社から報告があったとのこと。 本件は、ACCS会員会社からインターネットオークション運営会社に出品者の情報開示を請求したが非開示との回答であったため訴訟を提起したところ、東京地方裁判所はプロバイダ責任制限法に基づき、会員会社の有する商標権侵害を理由とする発信者情報開示請求を認めた。 ACCS会員会社によると、今回の判決の結果開示された情報は、事実と異なる内容が登録されていた可能性があり、未だ出品者の特定に至っていないとのこと。