沖縄県宜野湾市は5月31日、市職員の懲戒処分について発表した。
同市によると、当該職員は職務上の権限で得た情報を用いて人事課職員の業務システムのID及びパスワードを推測、人事課職員のポータル及び専用ファイルに不正アクセスし、2020年3月から2021年3月にかけ勤務時間内外で人事課所管データを閲覧し、自身の業務用パソコンに保存したという。
同市では本件について、地方公務員法第29条第1項第1号の「この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」及び地方公務員法第29条第1項第2号の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」に該当するとして、減給3月(給与月額100分の10)の処分を5月31日付で行った。
処分内容:減給100分の10、3月
処分理由:人事課職員のポータル及び専用ファイルに不正アクセスし所管データを閲覧・保存したため
処分年月日:2021年5月31日
同市によると、当該職員は職務上の権限で得た情報を用いて人事課職員の業務システムのID及びパスワードを推測、人事課職員のポータル及び専用ファイルに不正アクセスし、2020年3月から2021年3月にかけ勤務時間内外で人事課所管データを閲覧し、自身の業務用パソコンに保存したという。
同市では本件について、地方公務員法第29条第1項第1号の「この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合」及び地方公務員法第29条第1項第2号の「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」に該当するとして、減給3月(給与月額100分の10)の処分を5月31日付で行った。
処分内容:減給100分の10、3月
処分理由:人事課職員のポータル及び専用ファイルに不正アクセスし所管データを閲覧・保存したため
処分年月日:2021年5月31日