福岡市水道局と公益財団法人福岡市水道サービス公社は4月21日、公社が水道メーターの取替等の業務を委託する事業者にて、個人情報の不適切な取扱いが判明したと発表した。
これは4月8日から9日にかけて、委託事業者の下で水道メーターの取り替え等の業務に従事する工事従業者にて事務所を整理した際に、当該業務に関係する書類を誤って不要となった家具などとともに不用品回収業者に引き渡し、回収業者が宗像市の自己所有の土地に運搬したというもの。4月10日に、不用品回収業者の隣接地の借用者が境界付近にあった書類の存在に気付き回収し、4月12日に水道局及び公社に通報し発覚した。
当該書類に記載されていたのは住所、氏名、電話番号の他、お客さま番号や給水管口径など水道メータ取替業務に関する情報を含む2,601件の個人情報(法人含む、平成23、25、26、27年度、令和2年度の書類)。
水道局と公社では、対象の顧客に対し経緯説明と謝罪の文書を送付している。
通報者が保管していた関係書類は全て水道局と公社で回収するとともに、現場周辺を数度にわたり捜索し、回収漏れがないことを確認している。
本来、個人情報に関する書類については公社と委託事業者が締結した契約書において、業務終了後は返還または廃棄しなければならなかったが、当該工事従業者が適切に取り扱っておらず、公社から委託事業者への個人情報の取扱いに関する指導や監督が不十分であった。
水道局では、書類の適切な管理について責任を有する委託事業者5社に対し、契約違反として1ヶ月の競争入札参加停止の措置を実施、公社に対しては委託事業者への指導・監督及び個人情報に関する書類の返還・廃棄等の確認が不十分であったことから、業務改善を行うよう指導するとともに、関係職員に対し厳重注意処分を行った。
再発防止策として今後、公社から委託事業者に提供した個人情報を含む書類については全て公社に返還することとし、管理簿による管理を徹底、委託事業者に対しては工事従事者をはじめ社内での個人情報に関する研修の実施とチェック体制の構築を指導するとのこと。
これは4月8日から9日にかけて、委託事業者の下で水道メーターの取り替え等の業務に従事する工事従業者にて事務所を整理した際に、当該業務に関係する書類を誤って不要となった家具などとともに不用品回収業者に引き渡し、回収業者が宗像市の自己所有の土地に運搬したというもの。4月10日に、不用品回収業者の隣接地の借用者が境界付近にあった書類の存在に気付き回収し、4月12日に水道局及び公社に通報し発覚した。
当該書類に記載されていたのは住所、氏名、電話番号の他、お客さま番号や給水管口径など水道メータ取替業務に関する情報を含む2,601件の個人情報(法人含む、平成23、25、26、27年度、令和2年度の書類)。
水道局と公社では、対象の顧客に対し経緯説明と謝罪の文書を送付している。
通報者が保管していた関係書類は全て水道局と公社で回収するとともに、現場周辺を数度にわたり捜索し、回収漏れがないことを確認している。
本来、個人情報に関する書類については公社と委託事業者が締結した契約書において、業務終了後は返還または廃棄しなければならなかったが、当該工事従業者が適切に取り扱っておらず、公社から委託事業者への個人情報の取扱いに関する指導や監督が不十分であった。
水道局では、書類の適切な管理について責任を有する委託事業者5社に対し、契約違反として1ヶ月の競争入札参加停止の措置を実施、公社に対しては委託事業者への指導・監督及び個人情報に関する書類の返還・廃棄等の確認が不十分であったことから、業務改善を行うよう指導するとともに、関係職員に対し厳重注意処分を行った。
再発防止策として今後、公社から委託事業者に提供した個人情報を含む書類については全て公社に返還することとし、管理簿による管理を徹底、委託事業者に対しては工事従事者をはじめ社内での個人情報に関する研修の実施とチェック体制の構築を指導するとのこと。