経済産業省は4月1日、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」について、規制対象となる事業者の指定を同日発表した。「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号)は近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ重要な役割を果たす一方で、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、2020年5月に成立し、2021年2月1日に施行された。同法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされている。同省では、取引透明化法の規制対象となる「特定デジタルプラットフォーム提供者」として次の事業者を指定した。・物販総合オンラインモールの運営事業者アマゾンジャパン合同会社:Amazon.co.jp楽天グループ株式会社:楽天市場ヤフー株式会社:Yahoo!ショッピング・アプリストアの運営事業者Apple Inc.及びiTunes株式会社:App StoreGoogle LLC:Google Playストア同法の規定により「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定された事業者は、取引条件等の情報の開示及び自主的な手続・体制の整備を行い、実施した措置や事業の概要について、毎年度、自己評価を付した報告書を提出することが義務付けられる。