大阪市は12月12日、同市の平野区役所保険年金課にて国民健康保険料納付書の誤交付に伴う個人情報の漏えいが発生したと発表した。
これは12月11日午後2時30分頃に、平野区保険年金課窓口を訪れた納入義務者A氏から、国民健康保険新規加入の手続きをした際に交付された納付書で保険料を支払ったが、領収証書を確認したら別人(B氏)のものであったと申し出があり発覚したというもので、国民健康保険等システムで対応記録とアクセスログを確認したところ、11月29日にA氏とB氏の納付書を発行した後、誤ってB氏の納付書もA氏に交付し、12月6日にB氏の納付書により保険料納付が行われていることが判明した。納付書の交付前には、複数人でダブルチェックと交付時に氏名と交付枚数の確認を行うべきところ、実施されていなかったことが原因。
誤って交付した国民健康保険料納付書には、B氏の氏名、(国民健康保険)被保険者証番号、平成31年度11月期保険料額が記載されていた。
同課では12月11日に、A氏に謝罪、B氏にも電話にて経過説明と謝罪を行い、今後は両氏に対し具体的な手続き等の説明とA氏への返金を進める予定。
同市では今後、窓口での交付前の複数人によるダブルチェックと交付時に氏名と交付枚数の確認を周知徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは12月11日午後2時30分頃に、平野区保険年金課窓口を訪れた納入義務者A氏から、国民健康保険新規加入の手続きをした際に交付された納付書で保険料を支払ったが、領収証書を確認したら別人(B氏)のものであったと申し出があり発覚したというもので、国民健康保険等システムで対応記録とアクセスログを確認したところ、11月29日にA氏とB氏の納付書を発行した後、誤ってB氏の納付書もA氏に交付し、12月6日にB氏の納付書により保険料納付が行われていることが判明した。納付書の交付前には、複数人でダブルチェックと交付時に氏名と交付枚数の確認を行うべきところ、実施されていなかったことが原因。
誤って交付した国民健康保険料納付書には、B氏の氏名、(国民健康保険)被保険者証番号、平成31年度11月期保険料額が記載されていた。
同課では12月11日に、A氏に謝罪、B氏にも電話にて経過説明と謝罪を行い、今後は両氏に対し具体的な手続き等の説明とA氏への返金を進める予定。
同市では今後、窓口での交付前の複数人によるダブルチェックと交付時に氏名と交付枚数の確認を周知徹底し再発防止に努めるとのこと。