新潟県は12月4日、県地域政策課にてふるさと納税に係る領収書等1名分の誤送付が判明したと発表した。
これは12月2日に、同課の職員がふるさと納税に係る領収書等の送付作業をした際に、別の寄附者宛に誤って送付したというもので、12月4日午前11時30分頃に誤送付先の別の寄附者から、他の寄附者の書類が入っていると連絡があり判明したというもの。同県では現在、連動した誤送付の可能性があるか確認を行っている。
誤送付したのは1名分の御礼状、領収証書、市町村税、都道府県民税寄附金額控除に係る申告特例申請書で、寄附者の住所、氏名、寄附額が記載されていた。
同県では関係者に説明と謝罪を行うとともに、誤送付した書類の回収を行う予定で、今後は配布前の段階で複数の職員で確認するなど個人情報の厳正な取扱いについて徹底し再発防止に努めるとのこと。
これは12月2日に、同課の職員がふるさと納税に係る領収書等の送付作業をした際に、別の寄附者宛に誤って送付したというもので、12月4日午前11時30分頃に誤送付先の別の寄附者から、他の寄附者の書類が入っていると連絡があり判明したというもの。同県では現在、連動した誤送付の可能性があるか確認を行っている。
誤送付したのは1名分の御礼状、領収証書、市町村税、都道府県民税寄附金額控除に係る申告特例申請書で、寄附者の住所、氏名、寄附額が記載されていた。
同県では関係者に説明と謝罪を行うとともに、誤送付した書類の回収を行う予定で、今後は配布前の段階で複数の職員で確認するなど個人情報の厳正な取扱いについて徹底し再発防止に努めるとのこと。