大阪府は11月7日、家庭支援課にて所管する生活つなぎ資金貸付金の債権整理に係る文書の誤送付が判明したと発表した。
これは2018年11月から2019年3月に、債務者が死亡したために債務者の相続人を調査し戸籍の附票に基づいて債務者の相続人全員の住所等を債務者リストに入力し、10月18日に債務者の相続人全員に当該リストに記載した住所をもとに文書を送付したところ、10月24日に相続人Aから家庭支援課に対し他の相続人へ届いている案内が、未着の旨の連絡があり確認したところ債務者リストに入力誤りがあり第三者の住所への誤送付が発覚したというもの。同課で当該相続人の住所を公用照会で取得した戸籍の附票から債務者リストに入力する際に、住所を誤って入力した上に、発送までに債務者リストの住所チェックが不十分であった。
誤送付した債権整理に係る相続人への案内文書に記載されていたのは、債務者(故人)及び相続人Aの氏名、債務概要(債務名、貸付日、貸付額、未納額、未納額元金、未納額延滞利子)。
同課では10月24日に、相続人Aと誤送付先に経過の説明と謝罪を行った。
同課では今後、戸籍の附票等から債務者リストを作成する際の複数職員での再確認と、発送前に再度の戸籍の附票等と宛先の複数職員での確認を行い再発防止に努めるとのこと。
これは2018年11月から2019年3月に、債務者が死亡したために債務者の相続人を調査し戸籍の附票に基づいて債務者の相続人全員の住所等を債務者リストに入力し、10月18日に債務者の相続人全員に当該リストに記載した住所をもとに文書を送付したところ、10月24日に相続人Aから家庭支援課に対し他の相続人へ届いている案内が、未着の旨の連絡があり確認したところ債務者リストに入力誤りがあり第三者の住所への誤送付が発覚したというもの。同課で当該相続人の住所を公用照会で取得した戸籍の附票から債務者リストに入力する際に、住所を誤って入力した上に、発送までに債務者リストの住所チェックが不十分であった。
誤送付した債権整理に係る相続人への案内文書に記載されていたのは、債務者(故人)及び相続人Aの氏名、債務概要(債務名、貸付日、貸付額、未納額、未納額元金、未納額延滞利子)。
同課では10月24日に、相続人Aと誤送付先に経過の説明と謝罪を行った。
同課では今後、戸籍の附票等から債務者リストを作成する際の複数職員での再確認と、発送前に再度の戸籍の附票等と宛先の複数職員での確認を行い再発防止に努めるとのこと。