愛知県名古屋市は10月15日、北区楠支所区民福祉課にて個人情報を含む文書の誤送付が判明したと発表した。
これは10月9日に、A氏から北区楠支所区民福祉課へA氏とその配偶者に係る年金生活者支援給付金の案内が郵送され、担当者がコピーをとり10月10日に返送したところ、同じ集合住宅に住む同姓のB氏から当該書類が届いたと連絡がありB氏宅を訪問したところ誤送付が判明したというもの。担当者が生活保護システムを使用して送付票を印刷する際に、誤ってA氏と同じ集合住宅に住む同姓のB氏の送付票を作成し、封入時にも送付票と当該書類が一致していないことを見落とし、ダブルチェックでも送付票は世帯主宛で作成されることから同姓で同じ集合住宅だったために同一世帯と誤認し、部屋番号が異なることに気づけなかった。
誤送付したのは、A氏とその配偶者に係る年金生活者支援給付金の案内で、氏名、住所、年金生活者支援給付金見込額(月額)、給付金種別が記載されていた。
同支所では10月10日にB氏宅を訪問した際に謝罪を行い、同日中にA氏には電話で経緯説明と謝罪を行い、翌11日にA氏宅を訪問し謝罪した。
同市所では10月9日にも生活保護受給者の個人情報を含む文書の紛失を公表したばかり。
同市所では再発防止策として、世帯主宛の送付票を用いて世帯員の書類を送付する際は、作成する職員が宛名にその世帯員の氏名を手書きで追記するとともに、再点検を行う職員が生活保護システムを用いて同一世帯員であることを確認するとのこと。
これは10月9日に、A氏から北区楠支所区民福祉課へA氏とその配偶者に係る年金生活者支援給付金の案内が郵送され、担当者がコピーをとり10月10日に返送したところ、同じ集合住宅に住む同姓のB氏から当該書類が届いたと連絡がありB氏宅を訪問したところ誤送付が判明したというもの。担当者が生活保護システムを使用して送付票を印刷する際に、誤ってA氏と同じ集合住宅に住む同姓のB氏の送付票を作成し、封入時にも送付票と当該書類が一致していないことを見落とし、ダブルチェックでも送付票は世帯主宛で作成されることから同姓で同じ集合住宅だったために同一世帯と誤認し、部屋番号が異なることに気づけなかった。
誤送付したのは、A氏とその配偶者に係る年金生活者支援給付金の案内で、氏名、住所、年金生活者支援給付金見込額(月額)、給付金種別が記載されていた。
同支所では10月10日にB氏宅を訪問した際に謝罪を行い、同日中にA氏には電話で経緯説明と謝罪を行い、翌11日にA氏宅を訪問し謝罪した。
同市所では10月9日にも生活保護受給者の個人情報を含む文書の紛失を公表したばかり。
同市所では再発防止策として、世帯主宛の送付票を用いて世帯員の書類を送付する際は、作成する職員が宛名にその世帯員の氏名を手書きで追記するとともに、再点検を行う職員が生活保護システムを用いて同一世帯員であることを確認するとのこと。