大阪市は7月18日、城東区選挙管理委員会事務局にて選挙権停止の回復に関する通知文書等の紛失が判明したと発表した。
これは7月16日午前10時頃に、同市城東区在住のA氏より選挙の投票案内状が届いていない旨の問い合わせがあり確認したところ、2017年12月にA氏の本籍地がある役所から選挙権停止の回復に関する通知文書を受けていたにもかかわらず、その後の決裁、選挙欠格者台帳の手入れ並びに選挙事務システムへの入力の事務処理を怠り選挙権停止状態となっていたことが判明したというもので、更にA氏の選挙権停止及び回復に関する通知文書と選挙欠格者台帳の所在が不明で、現在のところ発見には至っていないことも発覚した。
その後、同市にて再点検を行った結果、別に1名(B氏)が存在することが7月17日に判明、A氏と同様に事務処理を怠り、選挙権停止状態で、選挙権停止及び回復に関する通知文書、選挙欠格者台帳の所在も不明。
同局では、事務処理の進捗状況に応じての書類の保管先を定めずに、担当者が一括で手元に持っていたため、他の書類に紛れて当該文書の所在が不明になったと推測される。なお同市によると、紛失した当該文書は城東区選挙管理委員会内部にて完結する文書で外部への情報漏えいはないと考えているとのこと。
同市では7月17日に、A氏とB氏の選挙権停止の回復にかかる事務処理を完了し、7月21日執行の参議院議員通常選挙に投票可能な状況にするとともに、A氏には7月16日に電話で謝罪するとともに7月18日に直接面会して改めて状況を説明し謝罪した。またB氏についても謝罪や説明を行うため連絡を取っている。
同市では今後、書類の所在について処理手順毎に保管場所を定めチェック表により複数の担当者で管理するよう改善し再発防止に努めるとのこと。
これは7月16日午前10時頃に、同市城東区在住のA氏より選挙の投票案内状が届いていない旨の問い合わせがあり確認したところ、2017年12月にA氏の本籍地がある役所から選挙権停止の回復に関する通知文書を受けていたにもかかわらず、その後の決裁、選挙欠格者台帳の手入れ並びに選挙事務システムへの入力の事務処理を怠り選挙権停止状態となっていたことが判明したというもので、更にA氏の選挙権停止及び回復に関する通知文書と選挙欠格者台帳の所在が不明で、現在のところ発見には至っていないことも発覚した。
その後、同市にて再点検を行った結果、別に1名(B氏)が存在することが7月17日に判明、A氏と同様に事務処理を怠り、選挙権停止状態で、選挙権停止及び回復に関する通知文書、選挙欠格者台帳の所在も不明。
同局では、事務処理の進捗状況に応じての書類の保管先を定めずに、担当者が一括で手元に持っていたため、他の書類に紛れて当該文書の所在が不明になったと推測される。なお同市によると、紛失した当該文書は城東区選挙管理委員会内部にて完結する文書で外部への情報漏えいはないと考えているとのこと。
同市では7月17日に、A氏とB氏の選挙権停止の回復にかかる事務処理を完了し、7月21日執行の参議院議員通常選挙に投票可能な状況にするとともに、A氏には7月16日に電話で謝罪するとともに7月18日に直接面会して改めて状況を説明し謝罪した。またB氏についても謝罪や説明を行うため連絡を取っている。
同市では今後、書類の所在について処理手順毎に保管場所を定めチェック表により複数の担当者で管理するよう改善し再発防止に努めるとのこと。