個人情報保護委員会は12月26日、「日欧の個人データ移転に係る相互認証の時期について」を発表した。これは、欧州委員会が12月4日に開催したEDPB(欧州データ保護会議)において、日本の十分性認定案を歓迎する意見を採択したというもの。欧州委員会は事務手続きを経て、2019年1月中に最終決定されるとしている。最終決定されると、日本が十分性の認定を受け、GDPR(EU一般データ保護規則)におけるデータの域外移転において、移転先のデータ保護措置がEUと同等に十分なレベルであると認められることになる。十分性が認定されていない国に域外移転する場合には、管理者・処理者間でBCR(拘束的企業準則:Binding Corporate Rules)、SDPC(標準契約:Standard Data Protection Clause)または監督機関により承認された契約を締結する必要があるが、これらが不要となり、GDPRへの対応が比較的容易になる。ただし、十分性認定を受けたとしても、データに対する保護措置は変わらず、データ処理に関する舷側の遵守や、同意の条件を行わなかった場合、データ移転の条件に従わなかった場合、特別カテゴリーの個人データ処理の条件を遵守しなかった場合などは、その企業の全世界における年間売上高の4%以下、または2000万ユーロ以下のいずれか高い方の罰金が科せられる可能性がある。