大阪府堺市は4月18日、堺市立消費生活センターから堺市消費者啓発員への依頼等を通知する際に誤って個人情報を記載した名簿を同封したことが判明したと発表した。
これは4月17日に、府民から同センターに通知文章と一緒に名簿が同封されているとの情報提供があり判明したというもの。同センターで確認したところ4月16日に、平成30年度大阪府消費のサポーター登録者に堺市消費者啓発員の依頼等に関する通知を行った際、通知文書に加えて誤って個人情報を記載した送付先リストを同封していたことが判明したというもの。担当者が送付物の内容を十分確認しておらず、またダブルチェックを実施していなかったという。
名簿には、氏名、フリガナ、生年、郵便番号、住所、電話番号、携帯もしくは日中の連絡先の情報を含む計38件の個人情報が記載されていたとのこと。
同市では現在、名簿の回収を行っているとのこと。
これは4月17日に、府民から同センターに通知文章と一緒に名簿が同封されているとの情報提供があり判明したというもの。同センターで確認したところ4月16日に、平成30年度大阪府消費のサポーター登録者に堺市消費者啓発員の依頼等に関する通知を行った際、通知文書に加えて誤って個人情報を記載した送付先リストを同封していたことが判明したというもの。担当者が送付物の内容を十分確認しておらず、またダブルチェックを実施していなかったという。
名簿には、氏名、フリガナ、生年、郵便番号、住所、電話番号、携帯もしくは日中の連絡先の情報を含む計38件の個人情報が記載されていたとのこと。
同市では現在、名簿の回収を行っているとのこと。