宮城県東松島市は3月22日、同市職員のコンピュータの不適正使用が判明したと発表した。
これは当該職員が、2017年9月12日から2018年2月14日までの期間のうち25日間、勤務時間中に業務用PCからデータ集約されているファイルサーバへアクセスを行い、他の職員が所有している人事に関する情報等の業務に関する44ファイルデータを閲覧し、業務用PCへコピーし保存していたというもので、随時実施している職員のパソコン不正使用調査の結果により発覚したという。
当該職員は、地方公務員法第29条第1項及び東松島市職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程に基づき、懲戒処分が行われたとのこと。
これは当該職員が、2017年9月12日から2018年2月14日までの期間のうち25日間、勤務時間中に業務用PCからデータ集約されているファイルサーバへアクセスを行い、他の職員が所有している人事に関する情報等の業務に関する44ファイルデータを閲覧し、業務用PCへコピーし保存していたというもので、随時実施している職員のパソコン不正使用調査の結果により発覚したという。
当該職員は、地方公務員法第29条第1項及び東松島市職員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程に基づき、懲戒処分が行われたとのこと。