社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は5月20日、香川県警生活環境課と高松南署が5月20日、権利者に無断で複製されたものであると知りながらコンピュータソフトウェアの海賊版を入手し、業務で使用していた会社経営者A(61歳)と、Aが経営している広告会社Bを著作権法違反の疑いで高松地検に送致したことを著作権侵害事件として発表した。男性Aは2010年5月28日頃から12月28日までの間、アドビ システムズ インコーポレーティッドが著作権を有する「Adobe Photoshop CS2 Premium日本語版」が権利者に無断で複製されたものであることを知りながら入手した上で、従業員にPCにインストールさせ、業務で使用していた。海賊版は海賊版販売業者より購入したもので、広告チラシの制作に使用していた。(吉澤亨史)http://www2.accsjp.or.jp/criminal/2011/1037.php