ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)は2月22日、BSAメンバー企業と大阪府所在のシステム開発会社(A社)との間で、ビジネスソフトウェアの著作権侵害に関して2月15日付で大阪簡易裁判所において調停が成立したと発表した。本調停は、2011年においてBSAメンバー企業による2件目の調停成立となる。本件は、BSAが組織内違法コピーの問題解決のため設置している情報提供窓口への通報が端緒となり発覚したもの。提供された詳細な情報に基づき、権利者であるマイクロソフトコーポレーションおよびアドビ システムズ インコーポレーテッドの2社が、代理人を通じてA社に対し違法コピーの存否について社内調査を求めていた。BSAへの情報提供の後、保有ソフトウェア本数の確認までは相手方から対応がなされたものの、2009年12月1日付け請求書送付後、数回にわたる回答の督促に対し、A社からの対応が一切得られなかったため、やむなく2010年12月3日に調停を申し立てたという。(吉澤亨史)http://www.bsa.or.jp/press/release/2011/0222.html