20 国の通知(その1)公共建築設計業務について、国は、各省庁の官房長、貴管下公団等、各都道府県知事、貴管下市町村及び公社等、各政令市長、貴管下公社等、建築設計関連業界団体の長、貴職傘下の会員、政府関係機関の長に対し、「公共建築設計業務標準委託契約約款について(通知)」(平成8年2月23日建設省住指発第47号)の通知をしています。「建築物の設計に係る業務(以下「建築設計業務」という。)については、従来から、建築設計者に対する委託契約として発注されることが多いが、建築設計者が建築設計業務を受注した場合に締結される契約については、発注者と受注者との権利義務関係が明確に規定されていない場合が多く、また、規定されている場合であってもその内容が発注者ごとに異なっているため、当該契約の透明性・客観性を高め、かつ、適正化を図ることが必要である。特に公共工事に係る建築設計業務(以下「公共建築設計業務」という。)に関しては、本年1月のWTO政府調達協定の発効により、今後、公共建築設計業務の市場の国際化が一層進展することが予想されることから、市場の一層の国際化に対応するため、契約条件を明確化する等当該業務の委託契約約款の整備が求められているところである。このような状況に対応するため… 【執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com ) 日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )── この記事には続きがあります。 全文はScan Security Management本誌をご覧ください。◎有料版Scan申込> http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?m02_ssm