プライバシーマークやISO27001などの認証取得のコンサルティング業務の一線で活躍するコンサルタントの、現場の生の声をお届けするコラムです。(※このコラムはJMCリスクマネジメント社Webサイトからの一部抜粋です)株式会社JMCリスクマネジメントマネジメントシステムコンサルタント浦名 祐輔http://rm.jmc.ne.jp/service/pm/column07.htmlこんにちは。今回はプライバシーマーク認証制度における問題点についてお話したいと思います。残念ながら今回のテーマは我々、審査を受ける側にとって非常に不愉快なものです。結論から言ってしまいますと、“プライバシーマークは絶対に一発では合格できない仕組みなので、指摘をもらう前提で審査を受けましょう”ということです。プライバシーマークは第三者による認証の制度です。そのため、プライバシーマークを使いたい事業者は、指定機関による審査に合格する必要があります。その審査の際に、合否判定の基準となるのがJISQ15001という規格です。これは、JIPDECが公にリリースしている“プライバシーマーク制度設置および運営要領”の第10条にも「指定機関は、第8条に規定する事項(欠格事項)のほか申請者のコンプライアンス・プログラムのJISへの適合性について審査を行う」と明記してあり、プライバシーマークを取得しようとする事業者は、JIS規格を購入し、それに適合した自社ルールを作らなければならないわけです。そして、規格に基づき審査を受けなければなりません。そのような流れで作成されたルールはJIS規格に適合しているわけですから、普通に考えれば合格できるはずです。しかし、それでは審査に合格できません。なぜならば、実際の審査における審査基準というのは、「JISQ15001+審査チェックリスト」だからです。この、「審査チェックリスト」というものが非常に曲者なのです。なぜならば、このチェックリストにはJISQ15001には明記されていない“すべきこと”がたくさん書いてあるためです。例えば、チェックリストにおいて要求事項“3.3.3 リスクの認識、分析及び対策”では、「3.定期的な見直し、及び必要に応じた随時の見直しの手順が明確であること。」をチェックするとあるのですが、このようなことはJIS規格には明記されていません。他にも、チェックリストにおいて要求事項“3.4.2.4 本人から直接書面によって取得する場合の措置”では、「4.但し書きを適用する場合の承認手順が定められていること。」と等とありますが、承認手順を作らなければならないとは、JIS規格には一言も触れられていません。このように、JIS規格に書かれていないチェック項目が他にも大量にあります…※このコラムはJMCリスクマネジメント社Webサイトからの一部抜粋です。コラムの全文は、同社下記情報サイトから利用可能です。http://rm.jmc.ne.jp/service/pm/column07.html