情報システム・法務担当者が知っておくべきガイドラインと法制度(2)実例から見る知的財産基本法 | ScanNetSecurity
2024.04.24(水)

情報システム・法務担当者が知っておくべきガイドラインと法制度(2)実例から見る知的財産基本法

前回は法令の入手方法やその読み方について簡単に解説した。今回はより具体的に、「知的財産」を取り上げ、著作権に関連する裁判例を見ていきたい。

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前回は法令の入手方法やその読み方について簡単に解説した。今回はより具体的に、「知的財産」を取り上げ、著作権に関連する裁判例を見ていきたい。

まず「知的財産」とは具体的に何なのかを知っておこう。知的財産基本法(平成十四年十二月四日)第二条によれば以下のとおりである。

・発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)
・商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの
・営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報

こうした財産に関して法律が定めた権利が「知的財産権」ということになる。ここでいう法律には、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権、その他のものがある。これが法律の言うところの「知的財産」である。

では、企業の情報システム担当者にとって身近な問題である、ソフトウェアの不正コピー問題を例に、知的財産権にかかわる問題を考えていこう。

●ソフトウェアの不正コピー問題

大手企業の社員のデスクにはたいていパソコンが設置されており、業務に必要なソフトウェアが稼働しているだろう。ここでしっかり押さえておかなければならない問題が「ソフトウェアの不正コピー防止」である。何故なら、明らかに著作権法に違反するからだ。

「LEC判決」と呼ばれるソフトウェアの不正コピーに対する訴訟と、その判決をご存じだろうか。各種資格試験予備校として大手の株式会社、東京リーガルマインド(以下LECと略す)が、米マイクロソフト、米アドビシステムズ、米アップルコンピュータの3社から提訴されたものだ。訴状のよると、LECでは社内のソフトウェア管理部門において、上記3社のソフトウェアを組織的に不正コピーし、教材作成などの業務に使用していたという。

【執筆:大阪市立大学大学院 創造都市研究科 柳原秀基】

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