大阪市は8月27日、財政局あべの市税事務所の職員の懲戒処分について発表した。
財政局あべの市税事務所の事務職員(係員、58歳)は、税務事務システムへの入力権限を用いて、本来課税されるべき税額よりも高い税額で課税した上で、後日、税額を減額することで還付を発生させ、現金で還付を受けることを目的として、2023年6月及び2025年5月に同システムに記録された自身の税情報の一部を不正に取り消すとともに、2025年4月及び2026年4月に同システムに自身の税情報を不正に入力することで、個人市・府民税に係る課税台帳を改ざんした上で、改ざんした課税情報に基づき作成した過誤納金還付請求書を行使して、不正に還付金を得たという。




