停職 30 日の処分 ~ 医療従事者が患者の入院の事実と病状を示唆する内容を発言 | ScanNetSecurity
2026.07.16(木)

停職 30 日の処分 ~ 医療従事者が患者の入院の事実と病状を示唆する内容を発言

 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館は6月26日、職員の懲戒処分について発表した。

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 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館は6月26日、職員の懲戒処分について発表した。

 これは3月に、同館職員が外部の関係者が参加する会合の場で、業務上知り得た患者1名の入院の事実と病状を示唆する内容を発言したことに対し、6月26日付で停職30日の処分を行ったというもの。

 なお、同館では4月中旬に、外部からの指摘を受けて調査を実施した結果、当該発言の事実を確認しており、当該患者に対し説明と謝罪を行っている。

・処分概要
処分年月日:6月26日
処分内容:停職30日
被処分者:医療従事者(30歳代・男性)

 同館の樗木等理事長は「患者様の個人情報を適切に管理することは、医療機関として最も基本的かつ重要な責務です。当館は本件を厳粛に受け止め、事実関係を確認した上で、対象職員に対して厳正な処分を行いました。」とコメントしている。

《ScanNetSecurity》

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