株式会社ドワンゴは3月3日、同社が保有するコメント配信システムに関する特許権に基づいて、FC2, INC.等に対する特許権侵害訴訟の上告審について発表した。
ドワンゴでは同社が保有するコメント配信システムに関する特許権に基づき、FC2, INC.及び株式会社ホームページシステムを共同被告として特許権侵害訴訟を提起しており、最高裁判所では3月3日に判決を下している。
日本ではこれまで、ネットワーク関連発明に関し、サーバが国外にある場合であっても日本の特許権の効力が及ぶかという点について判断を示した先例はなかったが、ドワンゴは日本の技術保護に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題であると考え、司法の判断を仰ぐべく訴訟提起したという。
今回、最高裁判所で同社の主張を認める判決がなされたことについて、「日本の特許権の効力に関して一つの指針が示されたことは、大変意義深いことと受け止めて」いるとコメントしている。また、「 IT企業として、不明確であったネットワーク関連発明の国境を跨いだ実施に対する特許権の適用範囲について法解釈の明確化の一助を担えたことを喜ばしく感じて」いるとしている。