東京メトロ、東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、京王電鉄、小田急電鉄、東急電鉄、京急電鉄、相模鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、南海電鉄、京阪電鉄、阪急電鉄、阪神電鉄、西日本鉄道、札幌市交通局、仙台市交通局、東京都交通局、横浜市交通局、名古屋市交通局、京都市交通局、Osaka Metro、神戸市交通局、福岡市交通局等は2月25日、列車内への「危険品」持込み規制の強化について発表した。
東京メトロ等では、可燃性液体、高圧ガス、火薬類、毒物、農薬等の「危険品」の列車内への持込みを運送約款により原則禁止しているが、2025年4月1日から運送約款に規定している「危険品」の項目および分類方法等を見直し、列車内への持込み規制を強化する。
今回の見直しで、例外的に手回り品として列車内に持ち込むことができる「危険品」を、鉄道運輸規程(昭和17年2月鉄道省令第3号)で認められているもの、および日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な製品に限定し、現在は列車内への持込みを認めている一部「危険品」の持込みを禁止する。具体例として、硫酸・塩酸については、密閉した容器に収納している場合であっても、バッテリー液やトイレ用強力洗剤等の日用品を除き、一切持込み禁止となる。