文化庁は1月14日、「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」を同日から開始すると発表した。
同事業では、文化庁が開設する「インターネット上の海賊版による著作権侵害の相談窓口」への個人クリエイター等による相談のうち、相談担当の弁護士から、著作権侵害の蓋然性が高いと判断された事案を支援対象とし、著作権等を有する個人クリエイター等がインターネット上の著作権侵害等に対し弁護士に委任して著作権等の行使を行う場合、その費用の一部を支援する。
支援は1件あたり上限150万円(損害賠償請求に係る経費を含む場合は上限400万円)から申請時の自己負担額(11,000円(税込))を除いた額で、支援対象となる経費は、「削除請求」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求」にかかる費用。
同庁では、「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」内の相談窓口にて弁護士による無料相談を受け付け、その際に著作権侵害の蓋然性が高いと担当の弁護士が判断した場合、個人クリエイター等に対し同事業への申請を案内する。