経済産業省は11月25日、手形等のサイトの短縮に関する注意喚起を発表した。
公正取引委員会では4月30日に、業界の商慣行、近年の金融情勢等を総合的に勘案し、2024年11月1日以降に親事業者が下請代金の支払手段として60日を超えるサイト(手形期間または決済期間)の手形等を交付した場合、下請代金支払遅延等防止法の割引困難な手形の交付等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に指導する方針を公表している。
中小企業庁及び公正取引委員会では、新たな指導基準等の運用開始に当たり、今年度に実施した下請法に基づく定期調査において、サイトが60日を超える手形等で下請代金を支払っており、かつ現金払への変更や手形等のサイトを60日以内に短縮する予定はないと回答した親事業者 約600者に対し、9月27日付けで手形等のサイトを60日以内に短縮することを求める注意喚起を行っており、今回は新たに同様の回答を行った親事業者約100者に注意喚起を行っている。