個人情報保護委員会は1月11日、破産者等の個人情報を違法に取り扱っている事業者への対応について発表した。
これは、破産者等の個人情報を違法に取り扱っている事業者に関して、個人情報の保護に関する法律が定める罰則に抵触していることを理由に、1月11日付で関係捜査機関への告発を行ったというもの。
同会によると当該事業者は、破産手続開始決定又は民事再生手続開始決定を受けた個人の氏名や住所等の個人データ(個人情報)を、不特定多数の者による当該個人に対する人格的・財産的差別が誘発されるおそれがあることが十分に予見できるにもかかわらず、インターネット上に公開されている地図データと紐付けて表示しているという。
同会ではこれらの行為について、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報が利用されていることから、個人情報保護法第19条に違反する事実があり、また当該Webサイトでは、個人情報が利用されているにもかかわらず、当該個人情報の取得後に速やかにその利用目的が本人に通知され、又は公表されておらず個人情報保護法第21 条第1項に違反する事実がある、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データが第三者に提供されていることから、個人情報保護法第27条第1項に違反する事実があるとして、2022年7月20日付お呼び11月2日付で、個人情報保護法第143条第1項に基づき報告を求めたが、当該事業者は対応期限までに報告をしなかったとのこと。