最高裁判所は2月9日、修習資金の返還を求める手続での納入告知書の誤送付について発表した。
これは2021年7月8日に、司法修習期間中に修習資金の貸与を受け、返還期を迎えた元司法修習生(修習期65期から68期)に、官庁会計システムを利用し5,999件の納入告知書を郵送したところ、そのうちの849件(845人分)について、官庁会計システム上の被貸与者の住所情報を最新のものに更新していなかったため被貸与者の現住所ではない住所に誤送付したというもの。翌7月9日に被貸与者の親族から連絡があり発覚した。
最高裁判所は2月9日、修習資金の返還を求める手続での納入告知書の誤送付について発表した。
最高裁判所は2月9日、修習資金の返還を求める手続での納入告知書の誤送付について発表した。
これは2021年7月8日に、司法修習期間中に修習資金の貸与を受け、返還期を迎えた元司法修習生(修習期65期から68期)に、官庁会計システムを利用し5,999件の納入告知書を郵送したところ、そのうちの849件(845人分)について、官庁会計システム上の被貸与者の住所情報を最新のものに更新していなかったため被貸与者の現住所ではない住所に誤送付したというもの。翌7月9日に被貸与者の親族から連絡があり発覚した。