個人情報保護委員会は3月26日、LINE株式会社における個人情報の取扱いについて、同社から提出のあった資料を基に行っている適法性についての確認状況を公表した。同会によると、LINE社の個人情報の保護に関する法律 第22条(委託先の監督)及び第24条(外国にある第三者への提供制限)の遵守状況について、いずれも期日までに提出された資料のみでは十分な検証が行えず、LINE社に必要な資料を随時求めながら精査を継続している。また、中国に所在する委託先事業者からの日本ユーザーの個人情報へのアクセスの遮断については、LINE社カラ3月23日までに遮断した旨の報告があり、同会では現状の適法性を評価する上での重要性に鑑み、アクセスが遮断されていることの検証を行っている。同会では今後、LINE社が公表している「LINE のグローバルデータガバナンスの現状と今後の方針について」で示された施策の実施状況について注視していく。