タクシー利用者の顔画像撮影に「告知が不十分」と指導(個人情報保護委員会) | ScanNetSecurity
2024.03.19(火)

タクシー利用者の顔画像撮影に「告知が不十分」と指導(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会はJapanTaxiに対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第41条の規定に基づき、9月12日付けで指導を行ったと発表した。

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個人情報保護委員会は9月17日、JapanTaxi株式会社に対し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第41条の規定に基づき、9月12日付けで指導を行ったと発表した。JapanTaxiは、タクシー車内に設置したタブレット端末付属のカメラを用いてタクシー利用者の顔画像を撮影し、広告配信に利用している。しかし、その旨をタクシー利用者に対して十分に告知していなかった。

同委員会はこの件に関して、タクシー利用者に対する分かりやすい説明の徹底などを2018年11月30日付けで指導しているが、2019年4月に至るまで改善策が実施されていなかった。同委員会では、タクシー利用者の権利利益に対する影響の程度や、事業者における顧客目線の重要性、そして指導の対応に時間を要した組織体制上の問題点を考慮し、再度の指導の実施に至ったという。

JapanTaxiでは2019年4月以降、タクシー利用者に対し乗車時にタブレット端末の画面上で、顔画像の撮影について告知を表示する対応がなされており、その他の改善策の方針に関する報告も受けているとのことで、同委員会では引き続きフォローしていくとしている。
《吉澤 亨史( Kouji Yoshizawa )》

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