経済産業省は10月14日、「サイバーセキュリティ基本法及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「情報処理の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した。10月19日に公布され、10月21日に施行される。この改正は、サイバーセキュリティに対する脅威の一層の深刻化を受け、国の行政機関等の抜本的な対策の強化を図るとともに、サイバーセキュリティに係る専門人材の新たな国家資格制度を創設する等の措置を講ずるものとなっている。新たに創設された情報処理安全確保支援士(支援士)について、「情報処理に関する法律の規定」として欠格事由を規定した。また、支援士試験の受験手数料の額を5,700円、登録事項の変更などの手数料の額は900円、登録手数料の額は10,700円と規定された。このほか支援士制度の詳細については、10月21日に公表するとしている。