トレンドマイクロ株式会社は6月21日、ウイルス作成、保管を処罰する刑法改正案(いわゆるサイバー刑法)が6月17日に可決、成立したことを受け、ブログに記事を掲載している。サイバー刑法では、悪意を持った形でウイルスを作成、使用した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、そして所持、保管した場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになる。2008年に「原田ウイルス」と呼ばれる不正プログラムの作者は、使用したテレビアニメーションの画像についての著作権侵害と友人の個人情報や写真を使用した名誉棄損で有罪となった。また、同じ人物が執行猶予期間中に作成した「タコイカウイルス」については、被害者のPCのHDDを使用不能にしてしまうことから器物損壊の容疑で2010年に逮捕されている。今回の刑法改正案可決、成立によって、このような悪意を持った形で不正プログラムを作成、保存すること自体を直接的に罰することが可能になる。同社では、近年頻発しているサイバー犯罪に対する国家的な取り組みのひとつとして評価できるものとしており。悪意を持った形で不正プログラムを作成、使用したり、あるいは所持、保管しただけでも犯罪である、ということを一般的に浸透させることができるだけでなく、今後も続発するであろうさまざまなサイバー犯罪を取り締まる上での大きなステップとなると評価している。(吉澤亨史)http://blog.trendmicro.co.jp/archives/4243