プライバシーマークやISO27001などの認証取得のコンサルティング業務の一線で活躍するコンサルタントの、現場の生の声をお届けするコラムです。(※このコラムはJMCリスクマネジメント社Webサイトからの一部抜粋です)株式会社JMCリスクマネジメント マネジメントシステムコンサルタント 浦名 祐輔 http://rm.jmc.ne.jp/service/pm/p_column30.html 皆さんこんにちは。今回は久しぶりにJISQ15001要求事項解釈をお送りします。テーマは 3.4.2.6 「利用に関する措置」です。この要求事項は読んで字のごとく、個人情報を利用する際に守らなければならないことが書かれています。では早速解釈してみましょう。「事業者は、特定した利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を利用しなければならない」とあります。個人情報の目的外利用は個人情報保護法第 16条で禁止されていることに合わせ、JISQ15001でも禁止されており、その旨がここでは書かれています。個人情報は 3.4.2.1 の要求事項で定めた利用目的の範囲内で使うようにしなければなりません。当然規程を作る場合にも、その旨の条文は必要になってくるでしょう。ただし、会社が存続するなかで、 3.4.2.1 で定めた利用目的を超えて個人情報を使う必要性が出てくるかもしれません。その場合の措置が、要求事項の続きに書かれています。「特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する場合は、あらかじめ、すくなくとも 3.4.2.4 の a) 〜 f) に示す事項又はそれと同等以上の内容を本人に通知し、同意を得なければならない」ということです。解釈すると、3.4.2.1 で定めた利用目的を超えて個人情報を使う際、予め 3.4.2.4 の a) 〜 f) を通知して同意をもらい、同意が得られれば新たな目的で個人情報を使って良いですよと言っています。ここで注意が必要なのは 2点、まずは、どこからが「目的外利用か」ということです。実際のところ、ある新しい利用目的が出てきて、それが既存の利用目的の範囲内か、範囲外かというのは解釈する人により答えが変わってくるケースが多いと思います。そこで、判断の軸として「本人からみて、その使い道は想定の範囲内か範囲外か」という観点をお勧めします。たとえ自分たちが既存の目的に納まると思っても、本人が新たな目的で自分の個人情報を使われた際、気分を悪くしてしまうことが想定されれば、目的外利用として再度通知、同意をすべきだと思います。続いて注意すべき点として、目的外利用時に必要なのは…【執筆:浦名祐輔】※このコラムはJMCリスクマネジメント社Webサイトからの一部抜粋です。コラムの全文は、同社下記情報サイトから利用可能です。http://rm.jmc.ne.jp/service/pm/p_column30.html