京都地方裁判所は12月13日、ファイル交換ソフト「Winny」の開発者である元東大大学院助手の金子勇被告に対し、150万円の罰金を課す有罪判決を言い渡した。これは同被告に対し、著作権法違反(公衆送信可能化権の侵害)幇助の容疑を問われていたもの。弁護側は、「Winny開発は技術的見地から行ったもの」として無罪を主張し、検察は著作権侵害を助長する目的であったとして懲役1年を求刑していた。京都地裁の氷室真裁判長はこの判決に際し、「著作権侵害に利用されていることを明確に認識、認容しており、独善的かつ無責任な態度に対する非難は免れないが、インターネット上で著作権侵害をことさら生じさせることを積極的に意図したわけではない」としている。また、「Winnyが著作権侵害をしても安全なソフトとして取りざたされ、広く利用されていた状況の下、ソフトを公開して不特定多数が入手できるように提供した行為は幇助犯を構成する」としている。