本年平成18年6月15日、昨今の重要インフラを担うコンピュータシステムが相次いでシステムダウンをし、社会生活に重大な影響を及ぼした反省を踏まえて、経済産業省から「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」が提示されました。このガイドラインはベンダのみならずユーザの責任も定めたもので、多方面で注目されています。今回は、このガイドラインを踏まえて、ソフトウェア契約に潜むリスクとその法的対策について分かりやすくご説明致します。────23 「1.(3)障害発生時の対応手順等の規定の明確化」「情報システムの信頼性向上に関するガイドライン」は、「III.4.障害対応に関する留意事項」の考え方に基づき、情報システム関係者の間で予め合意された情報システム障害発生時の対応手順及び原因究明手順等を契約において規定する。」としています。「III.4.障害対応に関する留意事項」では、「情報システム利用者及び情報システム供給者は、情報システムの想定運用環境において発生が予測される情報システム障害時の影響評価及び対応等を予め検討し、手順を整備し、情報システム関係者に周知徹底しておかなければならない。また、実際の障害発生時には手順に従い影響評価を実施し、情報システム関係者や間接的影響者に速やかに告知の上、対策を講じなければならない。」とし、具体的な方策を掲げています。そもそも、「障害」とは何かが問題となります。ソフトウェアの評価(JISX0133-4)では…【執筆:弁護士・弁理士 日野修男】( nobuo.hino@nifty.com )日野法律特許事務所 ( http://hino.moon.ne.jp/ )──この記事には続きがあります。全文はScan Security Management本誌をご覧ください。◎有料版Scan申込> http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?m02_ssm