──────────────────────────────〔Info〕─◇今すぐ読めるPDF資料◇人気CGIサイト「KENT-WEB」の管理者による執筆┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓┃セ┃キ┃ュ┃ア┃な┃C┃G┃I┃コ┃ー┃デ┃ィ┃ン┃グ┃講┃座┃!┃┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛詳細=> http://www.ns-research.jp/cgi-bin/ct/p.cgi?knt01_netsec <=詳細─────────────────────────────────── 法務省は2月20日、刑法、刑事訴訟法の一部改正案をまとめた。改正案には、コンピューターウイルスを作成したり供用した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す「ウイルス作成罪」を創設するほか、不正な利用の目的でウイルスを取得したり保管した場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すといった内容が盛り込まれている。また、ネットでのわいせつ画像の送信や、販売目的で所持する場合も処罰できるよう、わいせつ物頒布罪の構成要件の拡充や、特定の電子メールの送信元、送信先、通信日時などの通信履歴について90日を越えない間、消去しないように求める「保全要請」も盛り込まれた。この改正案は20日の閣議で決定し、今国会に提出される予定。法務省http://www.moj.go.jp/