警察庁、総務省、経済産業省は11月11日、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(以下、「不正アクセス禁止法」)の公表資料に掲載するため、アクセス制御機能に関する技術の研究開発情報の募集を開始した。平成11年8月に成立した「不正アクセス禁止法」第7条第1項の規定によると、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発状況を公表する必要がある。今回の募集は、その公表資料に掲載するためのもの。受け付けた情報は、不正アクセス対策実施の参考にするため、3省庁で公表する資料に掲載されるとのこと。http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021111_1.html