首相官邸は12月25日、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」を公表した。同方針は、デジタル社会の将来像、IT基本法の見直しの考え方、デジタル庁(仮称)設置の考え方等について、デジタル・ガバメント閣僚会議の下で開催したデジタル改革関連法案ワーキンググループにおける議論を踏まえ、政府としての方針を示したもの。同方針では、利用者中心の行政サービスを提供しプロジェクトを成功に導くために必要となるノウハウを「サービス設計12箇条」として次の通り示し、各府省は12箇条を踏まえて行政サービス改革を進めるとしている。なお、サービス設計にあたっては費用の適正化とサービス向上の両立のため費用対効果の検証を十分に行う。第1条:利用者のニーズから出発する第2条:事実を詳細に把握する第3条:エンドツーエンドで考える第4条:全ての関係者に気を配る第5条:サービスはシンプルにする第6条:デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める第7条:利用者の日常体験に溶け込む第8条:自分で作りすぎない第9条:オープンにサービスを作る第10条:何度も繰り返す第11条:一遍にやらず、一貫してやる第12条:情報システムではなくサービスを作るまた、デジタル庁ではサイバーセキュリティの実現のために、同庁が作成する情報システムの整備・管理の基本的な方針にて、サイバーセキュリティ戦略本部と連携して作成したサイバーセキュリティに関する基本的な方針を示すとともに、同庁にセキュリティ専門チームを設置、同庁が整備・運用するシステムの検証・監査を実施し、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)がその体制を強化、同庁が国の行政機関等のシステムに対するセキュリティ監査等を行い、国民の重要な情報資産を保護する。