そこで2010年9月7日、アメリカ自由人権協会 (ACLU)は、Pascal Abidor、The National Press Photographers Association (全国報道写真家協会:NPPA)、The National Association of Criminal Defense Lawyers (全国刑事弁護人協会:NACDL)の3者を代表して、Abidor v. Napolitano訴訟を国土安全保障省局に対して起こした。
現在、このラップトップ押収ポリシーについての資料は、2010年の6月10日に同じくACLUが、米国 Freedom of Information Act に則って情報の公開を要求して初めて公開されているものだけだ。それによると「2008年の10月から2010年の6月の間に、6,671人が電子機器の検査、押収を受けている」という。国籍別に見てみると、アメリカ人の2,995人、カナダ人の1,447人を筆頭に、全部で148カ国の市民が対象になっており、なんと、日本人も20人いる。1ヶ月に1人という割合だ。
この件に関しては、米国の Association of Coroprate Travel Executives(ACTE)も、2008年に上院の公聴会にて証言している。ACTEは、ラップトップなどの電子機器は出張中のビジネス旅行者にとっては自分のオフィスそのもので、そのオフィスを捜査令状なしで理由もなしで捜査され押収されるのは憲法違反であり、また、国土安全保障省は米国会計検査院から、データプロテクションがなっていないと「通知書」をもらっていることを指摘して、「企業の販売戦略、ビジネスプラン、申請中の特許、あるいは企業秘密などが入ったデータが捜査・押収されることは、企業にとってデータのリークを食い止めるポリシーを設置する必要が出てくる」としている。