法務省は3月17日、最近「○○○○センター」を名乗る者から「民事訴訟を起こされ、財産が差し押さえられる」などと書かれたはがきが送られたため、はがきに書かれた連絡先に電話をしたところ、弁護士を名乗る者に「口座に現金があると取られてしまうので、供託するように」などと言われ、実際に現金を振り込んだり、宅配便で送ったりするなどの被害に遭われた方がいる旨の報道があったことを受け、注意を呼びかけている。 供託は全国の法務局および地方法務局で取り扱っているが、その手続の内容は、「供託手続について(法務省ホームページ)、供託所一覧表(登記・供託インフォメーションサービス)」の通りとなっているため、注意が必要としている。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji176.html