社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の1月14日の発表によると、マイクロソフト株式会社は平成20年11月28日、名古屋地方裁判所の決定に基づき、愛知県所在の中古パソコン販売店(A店)に対し証拠保全手続が実施された。また、アドビシステムズ株式会社、ファイルメーカー株式会社、株式会社モリサワ各社の報告によると12月19日、大阪地方裁判所の決定に基づき、大阪府所在のホームページ制作会社(B社)に対し、証拠保全手続が実施された。 A店は、マイクロソフトコーポレーションが著作権を持つ「Windows」および「Office」を無許諾で販売用パソコンにインストールした上で販売し、著作権侵害を行っているとして、証拠保全申請が申し立てられていた。またB社は、アドビ システムズ インコーポレーティッドが著作権を持つ「Illustrator」や「Photoshop」など計8種類のソフトウェア、ファイルメーカー インクが著作権を持つ「Filemaker」、株式会社モリサワが権利を持つOTFデジタルフォントを無許諾で業務用PCにインストールしているとして、証拠保全申請を申し立てられていた。なお、今回の2件の証拠保全は、ACCSがWebサイトに設置している「不正コピー情報ポスト」(情報受付窓口)に一般より寄せられた情報がきっかけとなり、実施された。http://www2.accsjp.or.jp/topics/release1.html