現在、警察庁は、法に基づいて、インターネットの通信傍受を行なうことができる。通信傍受のための装置をプロバイダに設置することになっている。日本国内の個人、法人を問わず警察庁が一定の規則の基づき、自由にメールなどの内容を傍受することが可能とっている。 2002年11月30日、警察庁に、通信傍受装置に関して情報公開請求を行なった個人の方がその回答を自身の WEB サイトに掲載した。掲載されているのは、下記の4つの資料(一部不開示のものもある) ・通信事業者貸与用仮メールボックスに係る製造請負契約書 (平成13年12月27日付けのもの) ・平成13年10月24日付入札公告「通信事業者貸与用仮メールボックス」 の落札業者の総合評価技術審査申請書及び添付書類 ・通信事業者貸与用仮メールボックス装置教養資料 ・通信事業者貸与用仮メールボックスプログラム設計書 開示資料によると、通信傍受装置(通信事業者貸与用仮メールボックス)を受託した企業は、三菱スペース・ソフトウェア株式会社で、個数は16個、受託金額は、約8千万円となっている。「通信事業者貸与用仮メールボックス装置教養資料」には、装置の使用方法が記載されており、これを読むと機能をわかりやすく知ることができる。インターネット傍受についての情報公開請求http://liij.sakichan.org/FOIA/index.html日本におけるインターネットの法に基づく傍受http://liij.sakichan.org/