国土交通省は4月27日、宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行い、不動産取引時の書面を電子書面で提供可能になったと発表した。
同省では2021年5月19日公布の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」にて、押印を求める行政手続・民間手続について、押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法で行うことを可能とする見直しが行われている。
「宅地建物取引業法」では、重要事項説明書等の書面の交付を電磁的方法で行うことを可能とする改正に伴い、下記の事項の改正を行っている。
・宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に用いる方法(電子メール、Webページからのダウンロード形式による提供、USBメモリ等の交付など)
・宅地建物取引業者が書面を電磁的方法で提供する際に適合すべき基準(書面に出力できること、電子署名等により改変が行われていないかどうかを確認できることなど)
・宅地建物取引業者が、書面を電磁的方法で提供する場合に、あらかじめ相手方から承諾を得る際に示すべき内容(電磁的方法で提供する際に用いる方法及びファイルへの記録形式)
・宅地建物取引業者が書面の交付を受ける相手方から承諾を得る際に用いる方法(電子メール、Webページ上の回答フォーム、USBメモリ等の交付など)
また同省では、宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施する際に遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめた「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュアル」を公表している。