ウイルス作成で懲役または罰金、「ウイルス作成罪」を新設へ(日本政府) | ScanNetSecurity
2024.03.29(金)

ウイルス作成で懲役または罰金、「ウイルス作成罪」を新設へ(日本政府)

日本政府は3月11日、閣議においてウイルスを作成しただけで罪に問える「ウイルス作成罪」などを盛り込んだ刑法と刑事訴訟法の改正案を決定した。これは、ウイルスを作成、拡散させて被害を与える犯罪が増加していることを受けたもの。今回の改正案では、ウイルスの作成や

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日本政府は3月11日、閣議においてウイルスを作成しただけで罪に問える「ウイルス作成罪」などを盛り込んだ刑法と刑事訴訟法の改正案を決定した。これは、ウイルスを作成、拡散させて被害を与える犯罪が増加していることを受けたもの。今回の改正案では、ウイルスの作成やネットワークへ拡散しただけで3年以下の懲役または50万円以下の罰金に問えるよう、新たな罪を設ける。

また、取得や保管した場合でも2年以下の懲役または30万円以下の罰金とする。わいせつな画像データを不特定多数にメール送信した場合も処罰対象とするという。捜査に必要な場合はインターネットの接続業者に対し、犯罪に関係したメールの通信履歴を消去しないよう求める手続きを明確に定めるとしている。政府は本改正案を通常国会に提出し、成立を目指す。
(吉澤亨史)

http://www.kantei.go.jp/
《ScanNetSecurity》

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