独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンター(IPA/ISEC)は5月12日、諸外国における情報セキュリティ活動と法律の関係を調査し、日本における法律のあり方に対する提言を報告書としてまとめた。同調査は、現在の日本が情報セキュリティに則した法律整備が遅れれている状況をみて実施したもの。調査対象国はアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリアの5ヶ国。調査内容は大きく分けて、「情報セキュリティ対策を目的としたソフトウェア解析に係る法的問題」「第三者によるセキュリティ修正ソフトウェアの開発や提供に係る法的問題」「著作権技術的保護手段(コピープロテクション等)と脆弱性調査に係る法的問題」の3つに関して、各国の制定法や判例を調査している。調査内容はWebよりダウンロード可能。IPAは今回の報告書が、情報セキュリティ活動に対する法律面からの分析として活用され、セキュリティ対策の推進力となれば、と考えている。http://www.ipa.go.jp/security/fy19/reports/legal/index.html