大阪地裁がソフトウェアの不正コピーで役員の個人責任を認める初の判決(コンピュータソフトウェア著作権協会) | ScanNetSecurity
2024.04.19(金)

大阪地裁がソフトウェアの不正コピーで役員の個人責任を認める初の判決(コンピュータソフトウェア著作権協会)

 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、同協会会員企業が2002年9月3日に大阪を中心にコンピュータスクールを経営するヘルプデスクらに対して提起した訴訟に関しての大阪地方裁判所の判決を発表した。同裁判所は、ソフトメーカーの主張をほぼ認め、会

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 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は、同協会会員企業が2002年9月3日に大阪を中心にコンピュータスクールを経営するヘルプデスクらに対して提起した訴訟に関しての大阪地方裁判所の判決を発表した。同裁判所は、ソフトメーカーの主張をほぼ認め、会社と代表者に対して総額約3,878万円の損害賠償を命じる判決を言い渡している。今回の判決では、会社自体に損害賠償責任があるだけでなく、会社の役員(代表者)についても「違法複製を行ったかまたはその被告会社従業員がこれを行うのを漫然と放置していた」「本件プログラムの違法複製の防止に関する管理体制が不備であった」として、損害賠償責任があることを認めているのが特徴で、このことは、会社の役員には、ソフトウェアを使用する際に、不正コピーが行われないようにする注意義務があることを意味している。また、実際にソフトウェアがインストールされていた場合だけでなく、証拠保全時には既にパソコンから消去されていても、痕跡が認められる場合には、ソフトウェアのインストールがあったものと認定している点にも注目したい。

http://www.accsjp.or.jp/release/031023.html
《ScanNetSecurity》

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